不動産の価格に関する鑑定評価等

株式などとは異なり、不動産には制度としての“市場”は存在しません。
今でも、不動産取引は相対で行われています。
そのため、不動産の「公正な価格」を判定するためには、市場に代わる、不動産鑑定士による評価が必要になります。

時価

時価

IFRS(国際財務報告基準)による不動産の時価評価の波が押し寄せています。 わが国でも、毎期末に財務諸表に賃貸等不動産の時価を注記するなどの必要が生じています。
不動産の時価の算定は、まさに不動産鑑定士による鑑定評価等の出番です。

IFRSでは、IFRS以外の会計基準から移行する、いわゆる「初度適用」にあたり、IFRS移行日時点の公正価値を、移行日の開始財政状態計算書に計上する帳簿価額(みなし原価)として採用することができるとされています。
この移行日時点の公正価値についても、鑑定評価等で算定できます。

詳細は、会計基準に対応した時価評価に関するサービスをご覧ください。

売買

取引に際して、あらかじめ価格調査の報告書等を取っておくと、高すぎる買い物、安すぎる売り物の予防になります。

詳細は、サービスの具体例1 をご覧ください。

  • マイホームを購入(売却)するとき、
    不動産業者が提示した価額の妥当性を鑑定評価等によってチェックできます。
  • 業務用不動産の取引にあたって、
    正常価格を書面にした不動産鑑定評価書なら、売り手(買い手)に提示して、相手との交渉に役立てることができます。
    一方、価格調査の報告書または意見書の場合、相手と交渉する前に、妥当な価格の見当をつけて、自信をもって交渉に臨むことができます。

売買は、通常、①売買候補地の選定、②売買価格の目安の検討、③相手方との売買価格の交渉、④売買契約書の締結、といった段階を経て行われます。
弊社がご提供する書面は、基本的に、①の段階では意見書、②の段階では価格調査の報告書、③の段階では不動産鑑定評価書となります。
上の三つの段階を踏んで、不動産鑑定評価書のご依頼にまで至った場合には、報酬を既にいただいている作業に対する二重払いを避ける観点から、③の不動産鑑定評価報酬から、①と②の報酬を差し引いた額をご請求します。

相続

相続

不動産の相続にはトラブルがつきものです。不動産は分割が難しく、評価の仕方で、微妙に価値が変わるからです。
そのため、相続不動産に対して、高すぎる評価をしてしまって、過大な相続税を納めたという話をよく耳にします。
弊社は、連携している相続の専門家(税理士、相続コーディネーター)とともに、相続税の円滑納税を支援します。 相続が争族にならないためにも、鑑定評価等の活用をぜひご検討ください。

詳細は、サービスの具体例2をご覧ください。

弊社は、地域の事情に精通した全国の不動産鑑定士の事務所との業務提携を通じて、不動産の所在を問わない、均一かつ高品質の鑑定評価等を行う体制を構築しています。

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