株式などとは異なり、不動産には制度としての“市場”は存在しません。
今でも、不動産取引は相対で行われています。
そのため、不動産の「公正な価格」を判定するためには、市場に代わる、不動産鑑定士による評価が必要になります。
株式などとは異なり、不動産には制度としての“市場”は存在しません。
今でも、不動産取引は相対で行われています。
そのため、不動産の「公正な価格」を判定するためには、市場に代わる、不動産鑑定士による評価が必要になります。
IFRS(国際財務報告基準)による不動産の時価評価の波が押し寄せています。
わが国でも、毎期末に財務諸表に賃貸等不動産の時価を注記するなどの必要が生じています。
不動産の時価の算定は、まさに不動産鑑定士による鑑定評価等の出番です。
IFRSでは、IFRS以外の会計基準から移行する、いわゆる「初度適用」にあたり、IFRS移行日時点の公正価値を、移行日の開始財政状態計算書に計上する帳簿価額(みなし原価)として採用することができるとされています。
この移行日時点の公正価値についても、鑑定評価等で算定できます。
詳細は、会計基準に対応した時価評価に関するサービスをご覧ください。
取引に際して、あらかじめ価格調査の報告書等を取っておくと、高すぎる買い物、安すぎる売り物の予防になります。
詳細は、サービスの具体例1 をご覧ください。
売買は、通常、①売買候補地の選定、②売買価格の目安の検討、③相手方との売買価格の交渉、④売買契約書の締結、といった段階を経て行われます。
弊社がご提供する書面は、基本的に、①の段階では意見書、②の段階では価格調査の報告書、③の段階では不動産鑑定評価書となります。
上の三つの段階を踏んで、不動産鑑定評価書のご依頼にまで至った場合には、報酬を既にいただいている作業に対する二重払いを避ける観点から、③の不動産鑑定評価報酬から、①と②の報酬を差し引いた額をご請求します。